1951-11-18 第12回国会 参議院 本会議 第20号
併しながらその條約の締結せられるに至つたところのいきさつや、或いは又この條約の内容として規定されているところのもの、或いは又更に国際政治的な面から見まするならば、決して主権対等の立場において締結された條約ではありません。これは平等條約であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)日本が或る強国の下に、いわば保護を求める形において結ばれるところの條約であります。
併しながらその條約の締結せられるに至つたところのいきさつや、或いは又この條約の内容として規定されているところのもの、或いは又更に国際政治的な面から見まするならば、決して主権対等の立場において締結された條約ではありません。これは平等條約であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)日本が或る強国の下に、いわば保護を求める形において結ばれるところの條約であります。
一体国際政治の通念において、あの條約を見て、主権対等の條約だ、平等の條約だという工合に考える人が果してあるでありましようか。私は恐らくないと思います。或いは又イランの石油問題を中心にして、イギリスとの間に結ばれた経済的な條約、これも不平等條約だ。こういう不平等條約をアジアの諸民族が今やこれを撤去して、そうしてそれぞれ本当の意味での民族の独立を図ろうとする運動に入つておるわけであります。
○政府委員(西村熊雄君) 平和條約が効力を発生すれば、無論日本と連合国との間は主権対等になるわけでございます。七十八條がといいますのは、信託統治制度であつた地域が加盟国となれば、信託統治にはもう付してはいけないということでございます。
若しこの日米安全保障條約というものが、主権対等の立場において結ばれる條約でありますならば、これは昨日も曾称君が指摘しましたように、ヴアンデンバーグ決議によりましても、やはり双務的な相互援助的な條約であることが必要であり、お互いに権利を有すると同時に、お互いに義務を負うというものでなければならんはずだと思うのでありまするが、ところが残念なことに、この日米安全保障條約におきましては、そういうような双務的
○堀眞琴君 私がお尋ねしたのは、そういうことも含んでおりまするが、一番大事なことは、講和後において日本が主権対等の立場においてこれを結んでも結構ではなかつたか、條約局長の説明では、講和が成立すると同時に主権国家になる。そのときの万全の措置のために、ともかく講和條約と同時に安全保障條約を凖備し、これを結んだのだというだけの説明であります。私の質問申上げたのとは若干食い違いがある。
○堀眞琴君 只今西村條約局長から日米安全保障條約の性絡について北大西洋條約その他との比較の上にお話があつたのでございますが、併しながら安全保障條約が事実上日本とアメリカとの主権対等の立場において結ばれた條約でないということは、何としても我我は拭い去ることができないのです。
講和の本来の意味から申しますならば、戦争状態を終結して、平和状態に復帰する敗戦国の主権を回復して、そして主権対等国として国際社会に復帰する。とれが講和の意味であります。従つてこの国民の主権の回復の條項は極めて適切であり、我々も又その当然なることを信ずるのであります。併しながらこれに関連しまして問題があるのであります。